Re: 日韓併合100年と参政権問題
投稿者: chironokainushi 投稿日時: 2010/02/05 00:07 投稿番号: [98975 / 99628]
>早く答えてくれ。
何で早く答えないといかんの(笑)
ホント、ガキのケンカだわ。
わあったよ。以下の通りかな。
まず憲法のほう、
「第八章
地方自治
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」
で、法律とはこちら
第一編
総則
第一条
この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
まず国と地方公共団体の間の基本的な関係を確立する、とあって。
「第一条の二
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
○2
国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 」
以上のように『地方公共団体』は、国政の一部を役割分担しているにすぎない。”住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねる”とある。
ここでいう「住民」に、「国民」に含まれないもの(即ち外国籍の人)を含めてよいという風に読むのは日本語として無理がある。
正確に言うと「想定してない」というのが正しいかと思うがね。
これは メッセージ 98973 (parkavenuecanada さん)への返信です.
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