Re: 日の丸君が代天皇とネットウヨク
投稿者: chironokainushi 投稿日時: 2008/11/03 10:05 投稿番号: [98420 / 99628]
ちなみにやはり米国の判例に照らしてだが、
「立たない自由」は「立つ自由を侵害していない」という一点で認められる
そう考えると・・・
政治色の強い教職員組合が、組織的に国旗国歌への不服従を、自分達の態度はともかく生徒にまで教育していた、というのは米国の判例ではカバーされていない論点だと思う。
「他人が立つ自由を侵害しない」ということが処罰されないための境界線だとすれば、これは逸脱してると考えられると思う。
まず国旗国歌は国家の意思の発露であるということ。
それゆえに国民は反対の意思を示すことが自由であるということ。
つまり国旗国家に対する態度は一種の政治思想である以上、
特定の政治思想を採ることを生徒に教育することは、やはり教育は不偏不党が望ましいという意味でも、行きすぎといわざるを得ない。
個人的に言えば、つまり憲法上は彼らの自由であるけれど。。。
「思想信条の自由」を保証してるのもその国家システムであると考えれば、
それに対して「敬意を示すな」というのはどういう意味かと問いたくなる。
これは メッセージ 98417 (chironokainushi さん)への返信です.
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