韓国ふざけんな

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Re: 韓国関係② Re: パークちゃんに

投稿者: parkavenuecanada 投稿日時: 2007/06/25 05:08 投稿番号: [97097 / 99628]
>フランスはセネガルに“植民地支配したことへの国家賠償”をしたのですか?

個人への補償問題と国家間のそれとは次元の異なる案件です。国連人権委員会は、フランスが植民地支配への国家賠償をしていないから個人補償として元軍人への年金は保証されるべきだという論拠ではなく、「年金支給の根拠は軍務を提供したことにあるのであり、セネガル人もフランス人も提供した軍務は同じであるのだから」同等に支払われるべきだと判定したのです。
結局、日本政府の姿勢として不都合なところは「排除」の思想なのではないでしょうか?   比較すると面白い事例が、この種の問題に詳しい田中宏により指摘されています。(少々長くなりますが引用します)

戦犯の刑の執行は、平和条約発効後は日本政府に引き継がれるが、同条約第11条は、「日本国は   〜   日本国で拘禁されている日本国民   〜   にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする」と定めていた。
平和条約の発効時、スガモ・プリズンには927人の戦犯が拘禁されていたが、その中には29人の朝鮮人と1人の台湾人が含まれていた。これらの人々は、52年6月「条約発効と同時に日本国籍を喪失したので、同11条にいう“日本国民”には該当せず、拘束を受けるべき法的根拠はない」として、人身保護法による釈放請求訴訟を東京地裁に提訴した。事件はいきなり最高裁に送致され   〜   同大法廷は請求棄却の判決を下した。
その要旨は、「戦犯者として刑が課せられた当時日本国民であり、かつその後引き続き条約発効の直前まで日本国民として拘禁されていた者に対しては、日本国は条約第11条により刑の執行の義務を負い、条約発効後における国籍喪失又は変更は、右義務に影響を及ぼさない」とある。
日本国籍の喪失は刑の執行には影響を及ぼさないが、戦後補償には影響が及び、そこから除外された、ということになる。恩給法や援護法における「国籍条項」について、国籍喪失によって一刀両断にするわけにはいかないのである。
『戦争責任戦後責任』田中宏他著者多数

じっさい、この最高裁判決は妥当ではないでしょうか?   その後の国籍がどうであれ、犯罪を犯して刑が課せられた当時日本国民ならば、刑の執行を妨げる要因にはなりえず、であれば、軍務を提供され死亡または怪我を負った当時日本国民だった朝鮮人傷痍軍人及びその遺族も、これもまたその軍務から発生した困難への代償として支払われる「援護法」の枠外に置かれるのは、不当だと思われます。
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