ふざけるな、hidarino5
投稿者: justice_communist 投稿日時: 2003/11/20 00:06 投稿番号: [85277 / 99628]
【旅館業法
第5条】
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
1.宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
2.宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
3.宿拍施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
宿泊しようとしていた人達は、ハンセン病“元患者”であって、現時点では治癒しており、患者ではない。患者でない人から感染するなどと言うことが、あるはずがない。
したがって、アイレディース宮殿黒川温泉ホテルの旅館業法違反は明白。
人権云々以前に、宿泊施設として失格だ。
hidarino5さんよ、「経済活動の自由」とか言っているようだが、アイレディース宮殿黒川温泉ホテルのやってることは違法行為だぞ?犯罪なんだぞ?「経済活動の自由」以前の問題だ!
それから、あんたは「患者」と言っているようだが、あの方々は「元患者」であって、現在進行形の病人ではない。従って、感染のおそれも全くない。そういうことを理解した上で投稿しているのか?
言論の自由なのだから投稿するのは自由だが、知りもしないことについて無責任な投稿をするのはやめるべきだ。
これは メッセージ 85265 (hidarino5 さん)への返信です.
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