帰化②
投稿者: yugeno16 投稿日時: 2002/10/01 20:31 投稿番号: [69826 / 99628]
●20歳以上で本国法によって能力を有すること
20歳以上でないと単独で帰化することは出来ません。また、本国の法律によっても成年と認めれられている必要があります。ただし、未成年の子供が両親と共に帰化申請することは許されています。両親だけ日本人になって子供はそのままというのはなんとも不自然ですから。もちろん、子供にも自分の国籍を選ぶ権利はあると思います。
この条件にも例外がありまして、次の場合は未成年でも申請できます。
「日本人であった者」(日本国籍を喪失した者)
「日本人の子供」(養子は除きます。日本に住所があることが必要です)
「日本人の養子」(1年以上日本に住んでいることが必要です)
●素行が善良であること
個人的な意見ですが、この条件の審査が一番厳しいと思います。具体的には、犯罪をしたことがある、税金を払っていないなどがありますが、このような行為があるから帰化できないわけではありません。その後の態度や行動で十分にカバーできることもありますし、何年も昔のことを取り上げて現在の真面目な生活態度を考慮しないということはありません。日本国民としての当然の義務を守り、日々平和に生活していれば、時と共に過去の過ちは解消されると考えて良いでしょう。
●自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
日本で生活するための経済的な基盤が必要だと言うことです。この条件はそれほど厳しくないと考えて良いでしょう。たくさんの資産が必要というようなことはありませんし、借金していてはいけないなんてこともありません。年金で暮らしていても、子供・夫・妻に養ってもらっていても良いのです。もちろんこの条件は、帰化許可が下りた後に生活保護などの社会保障を受けられないということを意味するものではありません。
例外として、次の場合は免除されます。
「日本人であった者」(日本国籍を喪失した者)
「日本人の子供」(養子は除きます。日本に住所があることが必要です)
「日本人の養子」(1年以上日本に住んでいることが必要です)
●国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
国籍唯一の原則にのっとり、二重国籍を防止するための規定です。国籍は一人一つというのが国際的なルールとなっています。一時的に複数の国籍を持つことはあっても、最終的には一つに落ち着かなければいけません。なぜなら、国籍を持つということは、その国から保護を受けたり義務を課されたりすることも意味しますので、一つにしておかないといろいろと不都合や不公平が生じるからです。
この条件は、持っている外国籍によって判断が変わってきますが、外国の法律など本人の意志ではどうにもならない場合は免除されますので、実際の申請の際にはあまり考慮しなくても良いでしょう。基本的には、法務局の側で国籍制度を把握している国については問題とはされず、把握できていない場合はその国の法律などの提示を求められることになります。
●日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
この条件に引っかかる人は少ないと思いますが、極右、極左の団体などに関係したことがある場合は注意した方が良いでしょう。
20歳以上でないと単独で帰化することは出来ません。また、本国の法律によっても成年と認めれられている必要があります。ただし、未成年の子供が両親と共に帰化申請することは許されています。両親だけ日本人になって子供はそのままというのはなんとも不自然ですから。もちろん、子供にも自分の国籍を選ぶ権利はあると思います。
この条件にも例外がありまして、次の場合は未成年でも申請できます。
「日本人であった者」(日本国籍を喪失した者)
「日本人の子供」(養子は除きます。日本に住所があることが必要です)
「日本人の養子」(1年以上日本に住んでいることが必要です)
●素行が善良であること
個人的な意見ですが、この条件の審査が一番厳しいと思います。具体的には、犯罪をしたことがある、税金を払っていないなどがありますが、このような行為があるから帰化できないわけではありません。その後の態度や行動で十分にカバーできることもありますし、何年も昔のことを取り上げて現在の真面目な生活態度を考慮しないということはありません。日本国民としての当然の義務を守り、日々平和に生活していれば、時と共に過去の過ちは解消されると考えて良いでしょう。
●自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
日本で生活するための経済的な基盤が必要だと言うことです。この条件はそれほど厳しくないと考えて良いでしょう。たくさんの資産が必要というようなことはありませんし、借金していてはいけないなんてこともありません。年金で暮らしていても、子供・夫・妻に養ってもらっていても良いのです。もちろんこの条件は、帰化許可が下りた後に生活保護などの社会保障を受けられないということを意味するものではありません。
例外として、次の場合は免除されます。
「日本人であった者」(日本国籍を喪失した者)
「日本人の子供」(養子は除きます。日本に住所があることが必要です)
「日本人の養子」(1年以上日本に住んでいることが必要です)
●国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
国籍唯一の原則にのっとり、二重国籍を防止するための規定です。国籍は一人一つというのが国際的なルールとなっています。一時的に複数の国籍を持つことはあっても、最終的には一つに落ち着かなければいけません。なぜなら、国籍を持つということは、その国から保護を受けたり義務を課されたりすることも意味しますので、一つにしておかないといろいろと不都合や不公平が生じるからです。
この条件は、持っている外国籍によって判断が変わってきますが、外国の法律など本人の意志ではどうにもならない場合は免除されますので、実際の申請の際にはあまり考慮しなくても良いでしょう。基本的には、法務局の側で国籍制度を把握している国については問題とはされず、把握できていない場合はその国の法律などの提示を求められることになります。
●日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
この条件に引っかかる人は少ないと思いますが、極右、極左の団体などに関係したことがある場合は注意した方が良いでしょう。
これは メッセージ 69825 (yugeno16 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834688/4z9qa4ua46a41a4sa4j_1/69826.html