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帰化①

投稿者: yugeno16 投稿日時: 2002/10/01 20:31 投稿番号: [69825 / 99628]
帰化許可の条件
帰化をするためには、法律で定められた次の条件を満たしている必要があります。
1)引き続き5年以上日本に住所を有すること

2)20歳以上で本国法によって能力を有すること

3)素行が善良であること

4)自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

5)国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

簡単に言いますと、日本にどれくらい住んでいるか、日本で一人で生活していけるか、平和な市民として暮らしていけるか、といったことがポイントとなるのです。考えてみれば極めて合理的な条件であると思います。日本人として、日本の社会の中でみんなと仲良く、独立して暮らしていけることが必要とされているのです。

帰化を申請する際には、たくさんの書類や資料の提出を求められますが、それらはすべて上記の条件をクリアしているかどうかを確認するためのものなのです。このことを大前提として理解していると、足りない書類や資料があった時に、その代わりとして何を提出したら良いかが見えてくるのです。条件さえクリアしているのであれば、それを証明する手段(資料)は必ずあることでしょう。

それでは、各条件を個別にもう少し詳しく見てみましょう。

●引き続き5年以上日本に住所を有すること

「引き続き」とあるので、2年間住んで、3年ほど帰国して、また来日して3年間住んでいるというのでは認められません。しかし、再入国許可の手続により帰国または日本以外の国へ行ったような場合は、引き続きと考えられます。日本で生活している外国人が、海外旅行したり、家族に会いに行ったりすることはよくあることです。ただし海外へ行っている期間は除外されると考えましょう。また、不法残留などにより日本に住んでいる期間は認められません。正規の在留資格を持って日本に住んでいる期間のみ認められるのです。

「住所」は生活のより所となっている場所のことです。法律用語には、人が住んでいる場所に関して住所、居所、常居所などがありますが、この場合は民法でいうところの住所とされています。もちろん日本国内において引越しすることは、何の問題もありません。

この条件を簡単に確認するには、パスポートを見るのが良いでしょう(その人がパスポートを持っていれば)。パスポートには、その人がいつ日本に来て、いつ出国したかが人目でわかりますし、どんな在留資格を持っているのかもわかります。在留資格がわかれば、職業や家族関係などもある程度推測することができます。

なお、帰化許可の申請をしてから許可が下りるまで、1年から2年くらいかかりますので、それまで引き続き日本に住んでいなければいけません。

ところで、この条件には下記のような例外があります。

「日本人であった者」(日本国籍を喪失した者)
=申請する時に住所が日本にあればよい

「日本人であった者の子供」(日本国籍を喪失した者の子供)
=3年以上

「日本人と結婚している者」
=3年以上

「日本人と結婚してから3年以上の者」
=1年以上

「日本人の子供」(養子は除きます)
=申請する時に住所が日本にあればよい

「日本人の養子」(成年養子は除きます)
=1年以上

「日本で生まれた無国籍者」
=3年以上
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