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>> その判決事実は

投稿者: s470811 投稿日時: 2002/08/28 17:19 投稿番号: [66100 / 99628]
マジメと言うことですので回答します。

いったん下された判決は、再審事由がない限り研究の進展によって変わりません(研究の進展後に提起された事件については変わる可能性はある)。
変わらない理由は、まず、法廷は歴史的事実を発見する場所ではなく、法律を解釈適用して紛争を解決する手段であり、法律を解釈適用するために必要な範囲で事実認定がなされれればよいということがあります。
しかし一番肝心なのは判決の基礎(事実認定含む)となる資料については、原則として当事者が法廷に出したものしか採用できないこととなっていることです。
当事者の提出した証拠や主張に限るとすることで当事者に自己責任を問うるからです。
そして当事者が法廷に出したもの以外は、判決の基礎とならないとすることによって、当事者に手続き保障をはかり不意打ち防止を図っているのです。
だから、当事者が証拠や主張を法廷の場でしなければ裁判官は例え真実とは違うと思っていても当事者の意思を尊重して判断しなければならないのです(形式的真実主義と言います。ただし、刑事時事件は実質的真実主義と呼ばれる立場がとられる)。
したがって、当事者が法廷に出さなければ、学会の判断と司法判断が違うのは訴訟構造がこのようなものである以上別に不思議なことではありません。

ということでお分かりいただけましたでしょうか?
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