夢の国「イラン」についていろいろ教えて

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RE: 突拍子もない質問ですが

投稿者: fyojizzzz 投稿日時: 2004/02/10 23:57 投稿番号: [788 / 3876]
rabbit_1kさん、こんばんわ。

サッカー、イラン戦、予想を上回る緊迫したゲームで、勝ち負けを通り越して試合そのものを楽しむことが
できました。平山も楽しみだけど、イランもあなどれないなー、といった感じ。

エルサレムのお話、わかるようで、でもやはり、自分で経験してみないと、実感できないだろうなとか、と
にかくきになりますね。また機会があったら聞かせてください。

で、イランにおける結婚・離婚制度等の問題ですが、ぼく自身これまであまり関心があったわけではなく、
半ば素通りしていたのですが、rabbit_1kさんの質問を読んで、この際、ちょっと調べてみようという気に
なったんですが、なかなか複雑でわかりにくいですね。付け焼き刃なので間違いや誤解、無理解などあると
思いますが、とりあえずわかった点のみ記してみます。

まず結婚可能年齢ですが、民法では性的成熟期(puberty)以前の結婚は不可とあり、性的成熟期は男で14歳、
女で9歳とされているようです。ただし、男15歳、女13歳未満では親の同意が必要のようです。新聞報道では、
国会では結婚最低年齢を男15歳、女13歳に引き上げる法律改正が成立したそうですが、例の護憲評議会によ
って却下されたとのこと。

結婚に際しては、結納金の額や、離婚の条件、離婚した場合の財産分与などを事細かに取り決めた婚姻契約
書が作られるそうです。
ここでの結納金というのは、メヘリエとかマフルと呼ばれるもので、妻の夫に対する請求権のようなもので、
婚姻時には一部だけが支払われたり、離婚時の慰謝料として使われたりするとのことですが、ぼくもよくわ
かりません。新婦が嫁ぐことで新婦の実家に発生する損失を保証するのがもともとの意味だそうですが、都会
などではメヘリエを行わないケースもある、とのことです。

都会の、中産・上流階級ではイスラムの結婚制度ではなく、欧米流のシステムを取り入れる場合も多い、との
記事も見ました。

離婚については、夫婦間の格差(差別)が際だっているところで、夫の場合はほとんど無条件に(現在でも
そうかわかりませんが、「おまえを離婚する」と3度妻に告げれば、)一方的に婚姻解消できる、とある本
にありました。妻の側からは、夫から書面での同意がある場合、あるいは、夫が扶養義務を果たさない、麻
薬中毒、精神異常、不能など、限られた条件にあることを証明できる場合にのみ離婚の申し立てをすること
ができるとのことです。

妻から離婚の申し立てが可能な条件は、ホメイニ没後、徐々に増えているそうで、その点では、妻の権利
は拡大しているようです。

イランでも、トルコなどを除く、大多数のイスラム国家と同様、4人まで妻をもつことは可能なようです。
ただ、よく知られているように、夫が第2以下の妻をめとるためには、第一妻の同意が必要であり、かつ複
数の妻を、経済的にも、肉体的にも平等に扱わねばならない、とのことで、現実には一夫多妻を実行してい
る夫はきわめて少なく(1966年で100人にひとり、とか)、ますます減少しているとのことです。

一時婚(シーゲ or ムトア婚)もわれわれにとっては興味深い制度ですが、ここでは省略します。

以上、お答えになってないかも知れません、また、間違いがあるかもしれませんが、とりあえず、こんなと
ころで。
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