Re: 33. 部族連合 (アル・アハザーブ)
投稿者: aucuba_japonica 投稿日時: 2006/02/16 00:32 投稿番号: [2840 / 4578]
婦人章〔アン・ニサーア〕
3. あなたがたがもし孤児に対し,公正にしてやれそうにもないならば,あなたがたがよいと思う2人,3人または4人の女を嬰れ。だが公平にしてやれそうにもないならば,只1人だけ(嬰るか),またはあなたがたの右手が所有する者(奴隷の女)で我授しておきなさい。このことは不公正を避けるため,もっとも公正である。
129. あなたがたは妻たちに対して公平にしようとしても,到底出来ないであろう。あなたがたは(そう)望んでも。偏愛に傾き,妻の一人をあいまいに放って置いてはならない。あなたがたが融和し,主を畏れるのならば。誠にアッラーは,度々赦される御方,慈悲深い御方であられる。
婦人章〔アン・ニサーア〕
22.あなたがたの父が結婚したことのある女と,結婚してはならない。過ぎ去った昔のことは問わないが。それは,恥ずべき憎むべきこと。忌まわしい道である。
これは メッセージ 2834 (ecebuta さん)への返信です.
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