A式
投稿者: marchingpeople 投稿日時: 2003/02/18 22:22 投稿番号: [1488 / 2453]
こんにちは、ojin_8823さん
> そのお気持ちは良くわかります(笑)。 けれども国連の文章によれば、
> 「パレスチナは、これらの条項から何の対策もとられず除外された」と
> なっておりますが...?
私もお気持ちは察しますが、無理に反論されなくてもね。
「パレスチナは、これらの条項から何の対策もとられず除外された。」のつづき・・・
》 =アラブ領土の割り当て=
》 第22条は、受任国の選定、或いは受任国間での領土分割について規定がなかった。トルコとドイツは分割を同盟国
》 によって決定されることになっていた元領土に対する主権を一切放棄させられた。ドイツの権利の剥奪はヴェルサイユ
》 条約(第119条)で成文化された。同様の放棄についてトルコの場合には、1920年のセーブル条約(第132
》 条)で規定されたが実施されず、非トルコ領土とする宣言は、ローザンヌ条約で明文化された。ヴェルサイユ条約と
》 ローザンヌ条約は同盟国に「解放された」領土を委任統治領として割り当てる権限を与えることを明確に規定する内容
》 を含んでいた。
》
》 旧ドイツ領はヴェルサイユ条約への署名直後、1919年5月7日の同盟国最高会議の決定によって割譲された。し
》 かしながら旧トルコ領は、ローザンヌ条約への署名3年前からのトルコとの法的な戦争状態がまだ在り、1920年4
》 月25日のサンレモ会議によって割譲された。シリアとレバノン行政はフランスに、パレスチナとトランスヨルダン及
》 びメソポタミア(イラク)は英国に委任された。
》
》 =委任統治体制の運用=
》 パレスチナを含むアラブ国家に対する全ての委任統治は、国際連盟規約で独立の仮承認が適用可能なA式委任統治領とし
》 て扱われた。様々な委任統治方法が受任国によって立案されたが、国際連盟の承認が必要だった。
》
》 イラクへの委任統治は起草される課程で英国−イラク間の条約署名に備えて修正され、1922年に締結された。こ
》 れは規約22条の要求する会合を経て、連盟によって承認された更なる協定によって補遺された。1932年10月3
》 日、イラクは形式的な独立を得た。
》
》 シリアとレバノンの委任統治は、イラクの場合のような如何なる特例も規定されたかった。委任統治終了までどちら
》 の領土もフランスの完全な管理下で統治された。1943年11月22日、レバノンは完全な独立を達成した、シリア
》 は1944年1月1日だった。
》
》 パレスチナとトランスヨルダン(後にそう呼称された)は同じ委任統治領に属していたが、個別の領土として扱われ
》 た。パレスチナ委任統治法第25条は英国に、トランスヨルダンでの如何なる委任規定の実施について連盟の承認を保
》 留する権限を与えた。1922年9月16日、英国政府の要求による連盟会議は、事実上トランスヨルダン施政分離を
》 承認する決議を採択した。この施政分離はこの領土が1946年3月22日にヨルダン王国として独立を遂げるまで続
》 けられた。
》
》 パレスチナの場合のみ根本的な矛盾と共に規約にある仮承認可能な独立ではなく、60年後にも継承された紛争に向
》 かって統治された。
つまり、「除外された」は政治的にって事で、パレスチナは独立について仮承認可能なA式委任統治領として運用されており、A式を満たしていないと言う意味ではありません。
> そのお気持ちは良くわかります(笑)。 けれども国連の文章によれば、
> 「パレスチナは、これらの条項から何の対策もとられず除外された」と
> なっておりますが...?
私もお気持ちは察しますが、無理に反論されなくてもね。
「パレスチナは、これらの条項から何の対策もとられず除外された。」のつづき・・・
》 =アラブ領土の割り当て=
》 第22条は、受任国の選定、或いは受任国間での領土分割について規定がなかった。トルコとドイツは分割を同盟国
》 によって決定されることになっていた元領土に対する主権を一切放棄させられた。ドイツの権利の剥奪はヴェルサイユ
》 条約(第119条)で成文化された。同様の放棄についてトルコの場合には、1920年のセーブル条約(第132
》 条)で規定されたが実施されず、非トルコ領土とする宣言は、ローザンヌ条約で明文化された。ヴェルサイユ条約と
》 ローザンヌ条約は同盟国に「解放された」領土を委任統治領として割り当てる権限を与えることを明確に規定する内容
》 を含んでいた。
》
》 旧ドイツ領はヴェルサイユ条約への署名直後、1919年5月7日の同盟国最高会議の決定によって割譲された。し
》 かしながら旧トルコ領は、ローザンヌ条約への署名3年前からのトルコとの法的な戦争状態がまだ在り、1920年4
》 月25日のサンレモ会議によって割譲された。シリアとレバノン行政はフランスに、パレスチナとトランスヨルダン及
》 びメソポタミア(イラク)は英国に委任された。
》
》 =委任統治体制の運用=
》 パレスチナを含むアラブ国家に対する全ての委任統治は、国際連盟規約で独立の仮承認が適用可能なA式委任統治領とし
》 て扱われた。様々な委任統治方法が受任国によって立案されたが、国際連盟の承認が必要だった。
》
》 イラクへの委任統治は起草される課程で英国−イラク間の条約署名に備えて修正され、1922年に締結された。こ
》 れは規約22条の要求する会合を経て、連盟によって承認された更なる協定によって補遺された。1932年10月3
》 日、イラクは形式的な独立を得た。
》
》 シリアとレバノンの委任統治は、イラクの場合のような如何なる特例も規定されたかった。委任統治終了までどちら
》 の領土もフランスの完全な管理下で統治された。1943年11月22日、レバノンは完全な独立を達成した、シリア
》 は1944年1月1日だった。
》
》 パレスチナとトランスヨルダン(後にそう呼称された)は同じ委任統治領に属していたが、個別の領土として扱われ
》 た。パレスチナ委任統治法第25条は英国に、トランスヨルダンでの如何なる委任規定の実施について連盟の承認を保
》 留する権限を与えた。1922年9月16日、英国政府の要求による連盟会議は、事実上トランスヨルダン施政分離を
》 承認する決議を採択した。この施政分離はこの領土が1946年3月22日にヨルダン王国として独立を遂げるまで続
》 けられた。
》
》 パレスチナの場合のみ根本的な矛盾と共に規約にある仮承認可能な独立ではなく、60年後にも継承された紛争に向
》 かって統治された。
つまり、「除外された」は政治的にって事で、パレスチナは独立について仮承認可能なA式委任統治領として運用されており、A式を満たしていないと言う意味ではありません。
これは メッセージ 1483 (ojin_8823 さん)への返信です.
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