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そうかい?

投稿者: marchingpeople 投稿日時: 2003/02/06 21:09 投稿番号: [1444 / 2453]
  付け加えて言えば、常任理事国である英国は、これ以上パレスチナ問題に関与するのを嫌い(安保理決議は理事国に履行責任が発生する)連盟解散後の委任統治の扱いを独自の判断で総会に付託したわけです。

・英国から国連に宛てた書簡
》『 国王陛下の英国政府は、次の年次総会の議題としてパレスチナ問題に取り組むことを国連事務総長に要求する。政府は
》 総会に国際連盟委任統治行政の根拠を提出し、将来のパレスチナ政府に関して総会に憲章第10章による勧告をするよ
》 うに求める。

》   要求する際に国王陛下の政府はパレスチナ問題の早期解決の望ましさと、問題に関する予備調査が国連の後援の下で
》 先になされなければ、次の定例総会に於いて勧告を採択できない危険性を事務総長に指摘する。従って政府は事務総長
》 に前節に述べた問題に関して定例総会会期で詮議する準備のため、特別委員会の組成と指名を目的とした特別総会会期
》 を可能な限り早く召集する事を要求する。』
http://domino.un.org/unispal.nsf/62c13fb98d54fe240525672700581383/87aaa6be8a3a7015802564ad0037ef57!OpenDoc ument

参考:   第10条   総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又はこの憲章に規定する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題又は事項について国際連合加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。

  このために補助委員会2は12条の「安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争または事態について遂行している間」としてパレスチナ問題については総会に勧告する権限はない論じたのでしょう。たぶん安保理ではこの問題についてを地域的機構(アラブ連盟)か、民族自決を想起して現地住民に委ねる決議を要求しようとした(か拒否権で何もできない事を望んだ)のだと思います。安保理なら英国が関与するのを嫌ってましたからね。

参考:
【任務及び権限】
第24条
1.国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果すに当って加盟国に代わって行動することに同意する。
2.前記の義務を果すに当たっては、安全保障理事会は、国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない。この義務を果たすために安全保障理事会に与えられる特定の権限は、第6章、第7章、第8章及び第12章で定める。


> まあ、このロンドン会議から、「パレスチナはアラブの領土以外の何も
> のでもなく、国連を初めとする他国は口出しするな!」と態度を明確に
> したことで、「アラブの大儀」の発祥の会議といえましょう♪

  アラブの大儀がこの会議で公式化されたという点は同感です。が、国連があってもEUやNATOもあるぐらいですから、地域的枠組みの中での解決を主張することは当然の行為です。また国際社会が反対してもそれを会議で主張することは大切です、今、米国がそうしてますよね。
  英国については会議を口実にして身を引いた感じがします。msg:1399で紹介されているヨルダンの歴史を見るとヨルダンがこの会議の前年に独立していることに気づくはずです。それまでは法律上やはり委任統治領だったヨルダンを、英国は中東の要しようと軍事強化したのにです。
  もちろん戦争による疲弊が前提にあるのですが、45年に初めて第一党になった労働党のアトリー内閣は、少なくとも会議の前年には中東から撤退するつもりだったのでしょう。


> いくら好条件を出しても、アラファト議長がウンと首を縦に振らない理
> 由が透けて見えちゃうよね(笑)。

  ある意味では252号が和平を硬直化させているとも言えるかも(^^;、ちなみに私はojin_8823さんが透けて見えちゃうような感じがします(笑)。
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