それがパレスチナ問題?
投稿者: marchingpeople 投稿日時: 2003/02/05 15:26 投稿番号: [1440 / 2453]
「・・・。」はmsg:1347を見れば明らかなようにワイツマンの話と重複するからです。
ちなみにojin_8823さんはmsg:1402で「オースチンの発言内容です。」としてus-israel.orgの「解説」を引用されています。これも単なるミスだとも思えるのですが、その解説の中の「 On 19 March 1948, the United States suddenly abandoned its endorsement of the Partition Plan (米国は突然、分割案支持を放棄した)」を問題にしています。
us-israel.orgの解説にある「突然」が重要とは思いませんがあのページ内容だけでは誤解されると思ったので、翌日には国務長官が、25日には大統領が「分割までの臨時の信託統治」について言明していることを再度指摘しました。
さらに決議案の、英国撤退に伴い、国連信託統治評議会が委任統治の権限を引き継ぎ、最低2カ月(決議では独立宣言は英国の完全撤退後2カ月は間を置くとしている)は国連による管理が勧告されている部分を紹介して、信託統治が決して「突然」ではない事を紹介しました。
> ▲国連の会議で、「国連は手を出すな」とか、「国連の法律なんか止め
> ちまえ」とか、「他の治安部隊など介入するな」などを議題にあげたら
> しい(呆)。 ウーンもクソも、思わずうなちゃいました(爆)。
私も訳してみましたが、特に国際連盟を「国連」と訳すのは問題があります。それでは国際連合そのものに反対していると誤解を招きます。
》 非常に険悪な雰囲気の中、2つの補助委員会の意見書は47年11月24日に特別委員会に提出された。補助委員会2
》 の意見書(補助委員会1の意見書より先に採択された)はパレスチナ分割に関する国連の権限の法的問題を扱った議論
》 を詳述した:
》
》
》 『国連憲章第12章第1項は疑問の余地を残さない、・・・総会や如何なる国連機関も検討するための、まして委任統
》 治領に関して如何なる措置の勧告や実施をする権限は無い・・・』
》 (参考: 第12章第1項 安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争または事態について
》 遂行している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いかなる勧告もしては
》 ならない。)
》
》 『・・・総会には勧告または、パレスチナ独立の承認を除く如何なる措置を実施する権限はない、また将来のパレスチ
》 ナ政府設立はパレスチナ住民独自に扱うべき問題だ・・・』
》
》 『要約すれば、国際連盟の解散とその結果として委任統治の法的根拠の消失、そして委任統治国によるパレスチナから
》 の撤退を趣旨とした宣言が、国連や如何なる第三者の干渉を抜きにしたパレスチナ現地住民による自主政府創設を可能
》 にする・・・』
》
》 『先の結論は決して、パレスチナへのユダヤ民族郷土設立条項によって無効にはならない。委任統治者たちの意図は、
》 パレスチナへのユダヤ移民が結果的に国の政治的、地勢的、行政経済の破壊を招く事ではなかったし、それは出来な
》 かった。これ以外の如何なる解釈も条項の原則に違反することになるだろうし、委任統治の主要な目的の一つを無効に
》 するだろう・・・』
》
》 『加えて分割は、地域の分断とパレスチナ国家の完全性の破壊を意味する。国連は地域の分断や整理など出来ない、ま
》 たパレスチナの多数派住民から奪い、少数派に専用するために譲渡することは出来ない・・・』
ですがそれよりも、「まあ、このアラブ側の言い分が国連で通ると思うのは、marchingpeople さんくらいと違いますか♪」についてレスする方を選びましたけどね。
ミスの指摘には感謝いたします。が、パレスチナ問題そのものを扱うことは出来ませんか?
ちなみにojin_8823さんはmsg:1402で「オースチンの発言内容です。」としてus-israel.orgの「解説」を引用されています。これも単なるミスだとも思えるのですが、その解説の中の「 On 19 March 1948, the United States suddenly abandoned its endorsement of the Partition Plan (米国は突然、分割案支持を放棄した)」を問題にしています。
us-israel.orgの解説にある「突然」が重要とは思いませんがあのページ内容だけでは誤解されると思ったので、翌日には国務長官が、25日には大統領が「分割までの臨時の信託統治」について言明していることを再度指摘しました。
さらに決議案の、英国撤退に伴い、国連信託統治評議会が委任統治の権限を引き継ぎ、最低2カ月(決議では独立宣言は英国の完全撤退後2カ月は間を置くとしている)は国連による管理が勧告されている部分を紹介して、信託統治が決して「突然」ではない事を紹介しました。
> ▲国連の会議で、「国連は手を出すな」とか、「国連の法律なんか止め
> ちまえ」とか、「他の治安部隊など介入するな」などを議題にあげたら
> しい(呆)。 ウーンもクソも、思わずうなちゃいました(爆)。
私も訳してみましたが、特に国際連盟を「国連」と訳すのは問題があります。それでは国際連合そのものに反対していると誤解を招きます。
》 非常に険悪な雰囲気の中、2つの補助委員会の意見書は47年11月24日に特別委員会に提出された。補助委員会2
》 の意見書(補助委員会1の意見書より先に採択された)はパレスチナ分割に関する国連の権限の法的問題を扱った議論
》 を詳述した:
》
》
》 『国連憲章第12章第1項は疑問の余地を残さない、・・・総会や如何なる国連機関も検討するための、まして委任統
》 治領に関して如何なる措置の勧告や実施をする権限は無い・・・』
》 (参考: 第12章第1項 安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争または事態について
》 遂行している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いかなる勧告もしては
》 ならない。)
》
》 『・・・総会には勧告または、パレスチナ独立の承認を除く如何なる措置を実施する権限はない、また将来のパレスチ
》 ナ政府設立はパレスチナ住民独自に扱うべき問題だ・・・』
》
》 『要約すれば、国際連盟の解散とその結果として委任統治の法的根拠の消失、そして委任統治国によるパレスチナから
》 の撤退を趣旨とした宣言が、国連や如何なる第三者の干渉を抜きにしたパレスチナ現地住民による自主政府創設を可能
》 にする・・・』
》
》 『先の結論は決して、パレスチナへのユダヤ民族郷土設立条項によって無効にはならない。委任統治者たちの意図は、
》 パレスチナへのユダヤ移民が結果的に国の政治的、地勢的、行政経済の破壊を招く事ではなかったし、それは出来な
》 かった。これ以外の如何なる解釈も条項の原則に違反することになるだろうし、委任統治の主要な目的の一つを無効に
》 するだろう・・・』
》
》 『加えて分割は、地域の分断とパレスチナ国家の完全性の破壊を意味する。国連は地域の分断や整理など出来ない、ま
》 たパレスチナの多数派住民から奪い、少数派に専用するために譲渡することは出来ない・・・』
ですがそれよりも、「まあ、このアラブ側の言い分が国連で通ると思うのは、marchingpeople さんくらいと違いますか♪」についてレスする方を選びましたけどね。
ミスの指摘には感謝いたします。が、パレスチナ問題そのものを扱うことは出来ませんか?
これは メッセージ 1437 (ojin_8823 さん)への返信です.
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