>河川法。
投稿者: xyzpai2 投稿日時: 2004/03/26 23:09 投稿番号: [1553 / 2229]
つまり関連する河川法を簡単にまとめると、
①河川(河川敷?)の占用・・・・・第二章、第三節、第二十四条
②工作物・構造物の設置・・・・・・第二章、第三節、第二十六条
③河川の掘削・・・・・・・・・・・・・・第二章、第三節、第二十七条
てゆう事になるますね。ありがとうございます。
ところで同章同節の第二十五条が何の許可についての条文なのかと
気になったついでに、教えてもらった条文の辺りを検索、まとめてみました。
河川法第二章・第三節「河川の使用及び河川に関する規制」
(第二十三条:流水の占用の許可)
河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、
河川管理者の許可を受けなければならない。
(第二十四条:土地の占用の許可)
河川区域内の土地を占用しようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(第二十五条:土石等の採取の許可)
河川区域内の土地において土石を採取しようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(第二十六条:工作物の新築等の許可)
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(第二十七条:土地の掘削等の許可)
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他
土地の形状を変更する行為、又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
これは メッセージ 1549 (ko19_68 さん)への返信です.
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