さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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第6条と事実をより厳密に理解するなら

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/02/24 12:28 投稿番号: [9768 / 62227]
「この条約の目的に関する事項について」勧告をする権利があるのであって、目的外には本来認められていません。
反捕鯨国の勧告とは、「そんな性格」のものなんですよ。

国際捕鯨条約の理念は言うまでもありませんし、日本の捕獲数が「ものには限度」とか言う問題で条約違反として処罰された実績もありません。

また、例の勧告がその法の判断を修正する事態も、同じく有り得ません。
君は「自浄作用」とか勝手に呼んでますが、恣意的な改変を防止し法を変え自浄できるのは、法による正当な手続きのみであり、それ以外はIWCの規定でも現実には容認されなかった筈ですね。
(6条を自浄作用弁として看るなら、多数決は自浄作用となる。もはや君を多数決絶対主義者と呼んで差し支えないのだろうね?。)

実際にも法は未だに変わっていませんから、法手続き論...それ位は容認しましょうね(笑)。
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