さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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「説明責任」の正しい理解をお願いね(笑)

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/02/23 15:04 投稿番号: [9731 / 62227]
調査捕鯨を主催する日鯨研は公益法人。
公益法人は総務省が総監督官庁だが、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(1998年 閣議決定)及びその後に決定した「同 運用指針」において、公益法人は.....
①定款(社団法人)又は寄附行為(財団法人)
②役員名簿
③社員名簿(社団法人のみ)
④事業報告書
⑤収支計算書
⑥正味財産増減計算書
⑦貸借対照表
⑧財産目録
⑨事業計画書及び収支予算書

を主たる事務所に備え付け、請求があった場合には、原則として一般の閲覧に供することとされている。
これが「閣議決定」された情報公開対象(=説明責任の義務範囲)にあたるわけだ。

したがって、この中に便宜置籍の履歴が書かれていれば、まあ見ることはできるんだが。
個別の付随契約書は公開対象ではないので、どうしても見たければ監査請求ということになるのかなあ....合理的理由が無いので、まず認められないとは思うけれど、したければどうぞ(笑)。
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