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条約(法律)と相反する解釈(勧告)は。。

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/01/21 23:00 投稿番号: [9194 / 62227]
どっちが上でしょうかね?。

①決議によって定められた法律(国際捕鯨条約)
②決議によって示された法律に反する推奨意見(勧告)

①と②はいったいどちらが優先するのでしょうか???。

勧告には拘束力はありませんが、スーパー省庁である人事院や財務省が他省庁に「勧告」する様に、従わなければ一方的「報復処分」を食らう様な場合には拙いので「考慮する必要がある」わけですが。

IWCの場合は、約半数強の意見として出されたものであり、考慮しなくとも改廃決定権(=殺傷与奪の権利)を持てる4分の3を持てやしないのだから、「報復」を恐れる必要は無いので、従う必要が無い・・・という理屈がまずある。

さらに、実際のIWCとは、約半数強程度の横暴が通らないように、4分の3の絶対与論の形成が基本理念の改廃の条件(=従う義務)になっているのだから、何故その様な制度になっているのかの理由に思い至るなら、調査捕鯨と言う条約の基本理念の一つに相反する、4分の3を満たさない「たかが勧告」に従えと言うのが、いかにナンセンスな要求か解ると言うもの。
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