さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: おいおいそうなるとたとえばこれ↓

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/01/19 21:04 投稿番号: [9046 / 62227]
完全に適用されますね。

その前に、ゴムボートがどの位置から接近したか、追い越しの位置に居たのか等もあります。

又、外洋でゴムボートを操縦する場合、日本では1級小型船舶操縦士免許が必要ですし。「動力船」と言う定義に関して、大きさは関係有りません。

>それにしては日本側は
>海上衝突予防法違反という点で
>そのゴムボートに対しての抗議がないのは

海上衝突予防法ではないですが、「海賊行為」として抗議しておりますが・・・
http://icrwhale.org/pdf/JARPAII-GP.pdf
そもそも、抗議しないから、適用される・されない等の判断は何?
事故が起こってないから、訴えていないだけであり。
一度事故が発生すると「海上衝突予防法」を主張するでしょう。
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