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1955年、北太平洋シロナガス禁漁に留保

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/11/18 12:16 投稿番号: [8431 / 62227]
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/026/0082/02605140082020a.html

○説明員(木田繁君)
北太平洋の捕鯨につきましては、これもやはり国際捕鯨取締条約のワクの中でございます。現在、昭和三十二年度におきます許可といたしましては、ヒゲクジラを主といたしまするものは一船団、それからマッコウクジラだけを対象といたしますものが一船団、合せて二船団を出すことにいたしております。で、北太平洋につきましては、戦後におきましては昭和二十七年、昭和二十八年におきましてはそれぞれヒゲを中心といたしました一船団ずつが出ております。で、二十九年以降につきましては毎年二船団ずつを許可しておるわけでございます。現状におきましては、ヒゲクジラにつきましては、これは国際捕鯨委員会におきまして一九五五年大いに論議されたことでございますが、北太平洋におけるシロナガスクジラが非常に危険な状態にあるから、これにつきましては禁止をしてはどうかというふうなことで、一度これは現在禁止をするということが、国際捕鯨委員会におきましては決定されておりますが、日本といたしましては、そういう姿というものにつきまして承認ができないということで、これについて異議を申し立てまして、日本には適用がないということになっておりますが、自主的に日本といたしましては、シロナガス換算八百頭の制限をいたしております。
以上のような状態でございます。

○梶原茂嘉君  
今の北太平洋方面における鯨については、頭数の制限があるのですか。

○説明員(木田繁君)  
北太平洋につきましては、国際捕鯨条約できまっております最高限はございません。ただ一九五五年に鯨の委員会が東京で開かれました。その節カナダからの提案で、北太平洋におきます白ナガスクジラにつきましては、日付変更線より東の海域においては禁止をするという決定が下されておりますが、その節、日本としては白ナガスの資源の状態を見て、そういうふうに禁止をする必要はないという観点から、これに異議の申し立てをいたしまして、ただ異議の申し立てをして自由にとるという考えでなしに、日本としても各国の要請もあることであるから、自主的にこの制限をして、結果をみた上でさらに検討を加えたい、こういう立場で自主的にヒゲクジラの白ナガス換算八百頭、という制限頭数を設けているわけであります。
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