さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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勝手な解釈は置いといて

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/09/28 11:55 投稿番号: [7693 / 62227]
結局、K7君が非常に五月蝿く主張・固執した「決まり」なるものはIWCにはないと認知した・・・それは、例えばアメリカの国内法などに過ぎなく、国際的な強制力は無いという理解修正はなにより。

さて、アラスカのケースにおける「地場消費限定」と言うのは、当該産地の生計維持の為に使用するとう意味であり、それ以上でもそれ以下でもない・・・当然ながら、拡大解釈して「商業性はない」という様な偏屈な意味は全く持っていないことは、言うまでもない。イヌイットを社会福祉漬けにして、全ての現金収入の代替策を与え続けない限り、それは不可能だからだ。

アメリカは国内法で、食肉としての取引については、厳しく制限するも、現実には髭や骨といった副産物は、ドリームキャッチャー等の装飾品材料として加工利用され、その商品は実際に国内外の観光客に売られて現金収入に直結しているのだから、商業性は厳然と存在している。
また、販売は公社をはじめ商店や商社・・・すなわち、必ずしもイヌイット自身(製作者)を介してはおらず、これはボランティアでなければ中間マージン(商業プロパー)の存在を意味するので、地域全体の小規模な商流ネットワークの存在をも示している。

そう考えると、アラスカと鮎川や太地との違いなど何もありはしない。食肉利用の制限はアメリカの対外的ジェスチャーとして行っている、ただの勝手であって日本がその方法を踏襲する義務も当然ない。我々はアメリカと同じく「小規模商業捕鯨」を鮎川らに認めて何が悪かろうか。
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