さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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一部訂正します

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/09/23 10:03 投稿番号: [7615 / 62227]
アラスカ州には州の物品税は無く・・・
http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.html

基本的に州消費税も無いので、州民の日常の恩恵には影響無いのだが・・・
http://www.taxadmin.org/fta/rate/sl_sales.html

ところが、以下の付記があり場合によっては・・・
『Alaskan cities and boroughs may levy local sales taxes from 1% to 6%. 』
別に州消費税の「徴収権」自体を無条件に放棄したと言うわけではない・・・と言いたい様なので、行政の事情によっては、課税もありうるとうのが正式の取り決めの様だ。

平たく言えば、観光シーズンにはぼったくりに要注意(笑)。
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