> cz_amada 1
投稿者: belovedkuchan 投稿日時: 2005/05/26 11:43 投稿番号: [6427 / 62227]
> 説明しよう
> 科学委員会において反対意見や異論を唱えた場合、その主張の正当性を求められ、
> 正当性がない場合には意義そのものが認められず、レポートにも残らない。
そのようなことは議事手続規則には定められていないと聞くが、いかがか。
ところで1980年の科学委員会報告書46ページには、全ての科学委員ではないが、多数の科学委員の意見として、こう記されていると聞く。
"(we) believe that the danger of scientific uncertaity is so widespread and the problem of the New Management Procedure so completely unresolved that the only appropriate way to assure stocks are not over-exploited is through a moratorium"
貴氏の考えに即するならば、この主張は正当性があるからレポートに記載されていることとなるが、いかがか。
これは メッセージ 6424 (cz_amada さん)への返信です.
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