加藤秀弘殿 いや触れてますよ
投稿者: r13812 投稿日時: 2013/01/26 08:11 投稿番号: [61695 / 62227]
「国際捕鯨取締条約第8条では、国際捕鯨委員会が決める捕獲枠にかかわらず、締約国は自国民に対して科学的目的で捕鯨ができるとともに、そのために捕獲した鯨は、可能なかぎり加工すること、つまり無駄に捨ててはならないことになっています。反対する人びとは、この条項に触れようとしません」
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/36996?page=6
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すなわちその第8条では「調査捕鯨は“科学的研究”を目的とした場合に限られる」と謳われております。
調査捕鯨の第一義的目的は極言するのならば「髭鯨商業捕鯨捕獲頭数算出法の開発」という“科学的研究”にあったのであり、そのために税金投入がなされてきたのです、決して「鯨の自由研究」のために投入されてきたわけじゃないのであります。
ところが1992年にRMP髭鯨商業捕鯨捕獲頭数算出法が開発(科学委員会全会一致合意)されました。
つまりその1992年を境に「髭鯨商業捕鯨捕獲頭数算出法の開発」を目的とした調査捕鯨はもはや科学的にやる必要のない“科学的研究”と相成ったというわけなのであります。
すなわちその1992年を境にそれ以降やる調査捕鯨に対しては8条要件「調査捕鯨は“科学的研究”を目的とした場合に限られる」を満たしているとは言えなくなったのであります。
8条要件を満たしていないってことは調査捕鯨の正当性(根拠)の喪失を意味するのであります。
これは メッセージ 61660 (r13*12 さん)への返信です.
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