Re: 案の定都合の悪い話はスルー^ ^;;;;;;;
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2012/01/22 11:02 投稿番号: [56887 / 62227]
>なお第3勇新丸はボブ・バーカー号を執拗に追うってことを目的としているので 第3勇新丸の行為は国連海洋法条約19条2(l)「通航に直接の関係を有しないその他の活動」に該当する。
よくそんな理屈を見つけてきたね。でも、的外れだよ。
>無害通航かどうかの判断基準は、船舶の航路などから判断する「行為態様別基準」と、それに加えて船に何を積んでいるかで判断する「船主積荷別基準」に分かれている。アメリカや日本などは、基本的に前者の行為態様別基準に立っている。ただ、日本の場合は、「非核三原則」があることから、核兵器搭載軍艦は有害通航としている(この限りでは「船主積荷別基準」の立場となろう)。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page171.html>もちろん、無害でない通航に対して沿岸国は必要な措置をとる保護権を有しているが(同第25条)、無害かどうかの基準は、海洋法条約第19条2項で行為態様別基準が採用されており、WMDやその関連物質の運搬は条約で明示された無害でないとされる12項目の行為には該当しない。
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2004/00503/contents/0009.htmここで、WMDとはWeapons of mass destruction(大量破壊兵器)のこと
「通航に直接の関係を有しないその他の活動」とは、 兵器や麻薬を搭載している場合のことだよ。君の勝手な意味の拡大解釈は許されないな。
もし、オーストラリアはそうじゃないというなら、国際的に通用している行為態様別基準を採用していない(別の基準を採用している)ことを示してね。
ところで、
海洋法に関する国際連合条約
第二十一条 無害通航に係る沿岸国の法令
1 沿岸国は、この条約及び国際法の他の規則に従い、次の事項の全部又は一部について領海における無害通航に係る法令を制定することができる。
(f) 沿岸国の環境の保全並びにその汚染の防止、軽減及び規制
(中略)
4 領海において無害通航権を行使する外国船舶は、1に規定するすべての法令及び海上における衝突の予防に関する一般的に受け入れられているすべての国際的な規則を遵守する。
シーシェパードってペンキ投げてなかったっけ?それから酪酸投げてたよね。オーストラリアは、第二昭南丸が国際法的に認められている無害通航権には口出しするけど、ボブ・バーカー号がこんなことやっているのに、オーストラリアへの寄港を許すんだよね。
これは メッセージ 56884 (r13812 さん)への返信です.
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