さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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monnkuii5gouへ

投稿者: dateotoko 投稿日時: 2004/11/24 12:12 投稿番号: [5559 / 62227]
第5条2項:付表の前記の修正は、(a)この条約の目的を遂行するため並びに鯨資源の保存、開発及び最適の利用を図るために必要なもの、(b)科学的認定に基くもの、(c)母船又は鯨体処理場の数又は国籍に対する制限を伴わず、また母船若しくは鯨体処理場の数又は国籍に対する制限を伴わず、また母船若しくは鯨体処理場又は母船群若しくは鯨体処理場群に特定の割当をしないもの並びに(d)鯨の生産物の消費者及び捕鯨産業の利益を考慮に入れたものでなければならない。

前文:鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする条約を締結することに決定し、
  次のとおり協定した。

科学委員会が確固たる態度で異議を唱え、必要性が皆無であるとしているのならば違反しているだろうが、それがない以上「資源の保存に必要なもの」として違反はしていないとするのが正しい解釈だな。

(d)に関しては、「考慮したがこのような結論しか出せない」と言われたらおしまい。


国連海洋法
     第六十五条   海産哺乳動物
  この部のいかなる規定も、沿岸国又は適当な場合には国際機関が海産哺乳動物の開発についてこの部に定めるよりも厳しく禁止し、制限し又は規則する権利又は権限を制限するものではない。いずれの国も、海産哺乳動物の保存のために協力するものとし、特に、鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて活動する。

南極の海洋生物資源の保存に関する条約
    第6条
この条約のいかなる規定も、この条約の締約国が国際捕鯨取締条約及び南極のあざらしの保存に関する条約に基づき有する権利を害し及びこれらの条約に基づき負う義務を免れさせるものではない。

だから“適当な国際機関(IWC)に加盟していれば、その条約に従うべし。そしたら「南氷洋や公海でクジラを利用する権利」を認めるよ。ってなもので、加盟していなければ、「南氷洋や公海でクジラを利用する権利」を認めない”ということだろ?

で、>IWCには拘束されない日本の捕鯨管理方式。資源の保護と利用については高度の整合性が図られるはずだ。
個人的にはデータとして生物学的パラメータを豊富に使用した、精度の高い管理捕鯨を希望している。

希望するだけなら誰でも出来るの。
それに、管理方式の具体案を訊いているのであって、君の希望は関係ない。

反捕鯨論者のようになってきたが、あくまでも捕鯨に賛成することには変わりない。
しかし国際条約(機能不順でも)を無視したり、独善的な行動は控えるべきだと思う。
自国海域内においても、公海にまたがって回遊する海生生物に関しては極力注意を図るべきであるし、隣国との強調も必要だと考える。
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