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林委員あんた本当に海洋法の専門家か?

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/06/19 23:48 投稿番号: [54535 / 62227]
○林委員
海洋条約の101条の海
賊の定義は依然としてもっと広く定義しています。これはあらゆるすべての
不法な暴力行為ということで、日本のように細かい、いわば人質をとるよう
な、あるいは、航行を支配するようなという、狭い行為だけに制限していな
いんですね。もっと広く不法な暴力をいうというふうにいっていますので、
たとえ日本の法律が適用されなくても、外交ルートでもって海洋条約の101
条を念頭に抗議をすることは、僕は依然として可能であると思っております。



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そんなことは不可能だ、なぜならシーシェパードの抗議行動は「私的目的」ではなく「政治目的」のため、

つまり海洋条約の海賊の定義に合致していないからだ。



国連海洋法条約
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008334.htm
第101条   海賊行為の定義
海賊行為とは、次の行為をいう。
a 私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が●私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの
b 公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産
c いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産
d いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為
e(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助良するすべての行為
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