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手続きに重大な法令違反・根本的な事実誤認

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/05/25 10:01 投稿番号: [54218 / 62227]
「検察側に開示を求めた証拠の一部が黒塗りされるなど、手続きに重大な法令違反がある」
「判決に重大な影響を与えるにもかかわらず、一審は理由を明かさないまま船員らの横領を否定した」「根本的な事実誤認がある」


被告側が無罪主張
http://mytown.asahi.com/aomori/news.php?k_id=02000001105250001

2011年05月25日

  調査捕鯨船の船員が土産名目で送った鯨肉を青森市の運送会社から持ち出したとして、窃盗罪などに問われた環境NGO「グリーンピース・ジャパン」(GPJ)の被告2人の控訴審初公判が24日、仙台高裁(飯渕進裁判長)であった。被告側は改めて無罪を主張し、2人に懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡した一審・青森地裁判決を「到底納得できない」とした。判決は7月12日に言い渡される。


  この日の初公判には佐藤潤一(34)と鈴木徹(44)両被告のうち、佐藤被告のみが出廷。黒のスーツ姿で法廷に座り、弁護人が読み上げる控訴趣意書の要旨を聞いた。


  趣意書の中で弁護人は、2人に懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡した一審判決について、「検察側に開示を求めた証拠の一部が黒塗りされるなど、手続きに重大な法令違反がある」と主張した。


  また、調査捕鯨船の乗組員らによる鯨肉の横領についても「判決に重大な影響を与えるにもかかわらず、一審は理由を明かさないまま船員らの横領を否定した」とし、一審の判断には「根本的な事実誤認がある」とした。


  休廷後の被告人質問では佐藤被告が法廷に立ち、「(鯨肉の横領という)不正そのものではなく、不正を暴こうとした者に罰を与えた一審判決には全く納得できない。強く無罪を主張する」と述べた。
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