決定政府見解「“海賊”に非ず」ウヨ涙目w
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/05/22 08:18 投稿番号: [54163 / 62227]
○海賊法の解釈
シー・シェパードによる南極海鯨類捕獲調査へのこれまでの妨害行為は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条に規定する海賊行
為に該当するとは考えていない。
(平成23年5月13 日閣議決定衆議院議員馳浩君提出シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再質問に対する答弁書(抜粋)
↑(政府回答)
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質問本文情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177159.htm?OpenDocument
平成二十三年五月二日提出
質問第一五九号
シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再質問主意書
提出者 馳 浩
シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再質問主意書
前回質問主意書にて、日本の調査捕鯨船に対するシー・シェパードの妨害行為について政府の見解を質し、答弁書(内閣衆質一七七第一二二号)を受けたが、更に具体的な内容を確認したく、再度以下の事項について質問する。
一 前回質問主意書の三に対する答弁で「内閣官房を中心に関係省庁が連携し、これまでの妨害事例を検討の上、調査捕鯨船団の自衛措置の強化に対する支援を行う」とあるが自衛措置の強化とは、具体的にどのようなことが実行されたのか示されたい。
二 同じく前回質問主意書の三にて「調査捕鯨船団の船員等の安全を確保するために海上保安官が乗船する」との答弁を受けたが、海上保安官何名がどのような態勢で乗船したのか。また、それによりどのような効果があったと考えられるか政府の見解を示されたい。
三 報道によると、三月六日、豪警察が帰港したシー・シェパード抗議船のスティーブ・アーウィン号とボブ・バーカー号の二隻に対して強制捜査を行ったとされる。抗議船の一隻が豪船籍であることからも、豪の国内法で立件に踏み切れるかどうかが焦点とされているが、政府の見通しと見解について示されたい。
四 前回質問主意書の八に対する答弁で「公海上でのシー・シェパードの妨害行為を取り締まるための法整備は困難」との旨の見解を示されたが、それではシー・シェパードの妨害行為に対して「海賊対処法」適用の是非について政府の見解を示されたい。
五 前回質問主意書の九に対する答弁で「今後の捕鯨の在り方については、鯨類は重要な水産資源であり、科学的根拠に基づき持続可能な利用を図るべき」との考えを示されたが、昨今、鯨肉の需要が減少していることについて、その原因と政府の認識は如何。また今後の調査捕鯨への影響について見解を示されたい。
右質問する。
シー・シェパードによる南極海鯨類捕獲調査へのこれまでの妨害行為は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条に規定する海賊行
為に該当するとは考えていない。
(平成23年5月13 日閣議決定衆議院議員馳浩君提出シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再質問に対する答弁書(抜粋)
↑(政府回答)
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質問本文情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177159.htm?OpenDocument
平成二十三年五月二日提出
質問第一五九号
シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再質問主意書
提出者 馳 浩
シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再質問主意書
前回質問主意書にて、日本の調査捕鯨船に対するシー・シェパードの妨害行為について政府の見解を質し、答弁書(内閣衆質一七七第一二二号)を受けたが、更に具体的な内容を確認したく、再度以下の事項について質問する。
一 前回質問主意書の三に対する答弁で「内閣官房を中心に関係省庁が連携し、これまでの妨害事例を検討の上、調査捕鯨船団の自衛措置の強化に対する支援を行う」とあるが自衛措置の強化とは、具体的にどのようなことが実行されたのか示されたい。
二 同じく前回質問主意書の三にて「調査捕鯨船団の船員等の安全を確保するために海上保安官が乗船する」との答弁を受けたが、海上保安官何名がどのような態勢で乗船したのか。また、それによりどのような効果があったと考えられるか政府の見解を示されたい。
三 報道によると、三月六日、豪警察が帰港したシー・シェパード抗議船のスティーブ・アーウィン号とボブ・バーカー号の二隻に対して強制捜査を行ったとされる。抗議船の一隻が豪船籍であることからも、豪の国内法で立件に踏み切れるかどうかが焦点とされているが、政府の見通しと見解について示されたい。
四 前回質問主意書の八に対する答弁で「公海上でのシー・シェパードの妨害行為を取り締まるための法整備は困難」との旨の見解を示されたが、それではシー・シェパードの妨害行為に対して「海賊対処法」適用の是非について政府の見解を示されたい。
五 前回質問主意書の九に対する答弁で「今後の捕鯨の在り方については、鯨類は重要な水産資源であり、科学的根拠に基づき持続可能な利用を図るべき」との考えを示されたが、昨今、鯨肉の需要が減少していることについて、その原因と政府の認識は如何。また今後の調査捕鯨への影響について見解を示されたい。
右質問する。
これは メッセージ 54162 (r13812 さん)への返信です.
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