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非加盟国と加盟国

投稿者: live_at_japan 投稿日時: 2004/10/31 10:08 投稿番号: [5243 / 62227]
IWC非加盟国については、南氷洋での捕鯨は出来ないということで了解です。

では、加盟国の場合はどうなるでしょうか?

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第六条【適用地域】
  この条約の規定は、南緯六十度以南の地域(すべての氷だなを含む。)に適用する。ただし、この条約のいかなる規定も、同地域内の公海に対する国際法に基づくいずれの国の権利又は権利の行使をも害するものではなく、また、これらにいかなる影響を及ぼすものではない。
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IWCの承認さえあれば、捕鯨を許可するということですよね。

他の条文を見ても、「何らかの国際法によって採択された権利を害するものではない」という姿勢で構成されています。

ということは、モラトリアムの解除さえ行えば、南極条約に関係なく、大手を振って捕鯨出来るという事ですよね。
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