おおっ、意外。
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2004/10/24 13:35 投稿番号: [5130 / 62227]
いやー大先生からレスが戴けるとは思ってもみなかった。
>質問内容を
『なぜIWCを脱退しないのか?』
にかえて答えます。
しかも理由がそこそこ理に適ってる、少なくともマグロの値段が上がるからなんて「風桶」よりは遥かにマシだね。
その他の「捕鯨だけを理由に離脱できない国際条約」遵守の観点から、という説明だね。
>〇[国連海洋法条約の部]
>しかし国連海洋法条約第64条第65条第120条には「直接に又は適当な国際機関」、つまりこの場合IWC(と思われます)においてちゃんと話し合え、
なるほど。
しかしIWCが現在、その存在理由である国際捕鯨取締条約を遵守していないことは明らかだ。
これをもって「適当な国際機関ではない」といって脱退してしまえばいいんじゃない?
多少あざといかもしれんが、加盟している内は否定できないけど、脱退すれば否定できる。国際条約なんざそんなもんでしょう。正直は大事だが馬鹿がつくのはいただけない。
(どかかの国のように加盟してるくせに無視するというあくどい国もあるけどね。)
適当性を国際司法で判断するなら、IWC内部で適正化(つまり国際捕鯨取締条約の遵守)を図るより可能性が高いかもしれんよ?
>〇[南極の海洋生物資源の保存に関する条約の部]
>そしてまた南極の海洋生物資源の保存に関する条約第6条には南極海のクジラ・イルカ類はIWCに任せするべ、と謳われています。
第六条
この条約のいかなる規定も、この条約の締約国が国際捕鯨取締条約及び南極のあざらしの保存に関する条約に基づき有する権利を害し及びこれらの条約に基づき負う義務を免れさせるものではない。
IWCを脱退した国にたいしては何ら規制を掛ける条項じゃないね。
ただし「南極の海洋生物資源の保存に関する委員会 」から商業捕鯨枠の発給はあり得そうにないんで、IWCを脱退しても南氷洋での商業捕鯨が直ぐには無理なことはわかった。
〇[国際捕鯨条約の部]
>脱退すればその「拘束を受けない」というお済付けは失われます。
脱退したものを拘束することは不可能じゃあないの?
〇[国際捕鯨条約の部]
日本が調査捕鯨できるのはこの条約の8条のおかげです。この条約はIWCに『捕る』と「通告」さえすれば捕ることができるといったいわば推進派にとっての印籠みたいなもんです。しかし脱退すればその権利も失われます。
商業捕鯨(当面、北西太平洋域で十分。)を再開すれば、調査捕鯨は別にいいでしょ?兼ねられるんだから。
捕りもしない他所の海域まで身銭を切って調査するこたーない、脱退すればそんな義理はない。それはIWCに責任もってやってもらえば良い。
それとも、北西大西洋域で商業捕鯨を再開するよりも南氷洋で調査捕鯨を続ける方が、捕鯨産業と消費者にとっての利益であるって論拠があるのかな?
北西大西洋の商業捕鯨可能量より南氷洋の調査捕鯨量の方が大きいとか?
↑もしそうなら、大先生としては日本が脱退して北西太平洋の商業捕鯨再開したほうが、捕鯨されるクジラは減るし、反捕鯨キャンペーンは続けられるしで、一番いいんじゃあない?(笑)
>質問内容を
『なぜIWCを脱退しないのか?』
にかえて答えます。
しかも理由がそこそこ理に適ってる、少なくともマグロの値段が上がるからなんて「風桶」よりは遥かにマシだね。
その他の「捕鯨だけを理由に離脱できない国際条約」遵守の観点から、という説明だね。
>〇[国連海洋法条約の部]
>しかし国連海洋法条約第64条第65条第120条には「直接に又は適当な国際機関」、つまりこの場合IWC(と思われます)においてちゃんと話し合え、
なるほど。
しかしIWCが現在、その存在理由である国際捕鯨取締条約を遵守していないことは明らかだ。
これをもって「適当な国際機関ではない」といって脱退してしまえばいいんじゃない?
多少あざといかもしれんが、加盟している内は否定できないけど、脱退すれば否定できる。国際条約なんざそんなもんでしょう。正直は大事だが馬鹿がつくのはいただけない。
(どかかの国のように加盟してるくせに無視するというあくどい国もあるけどね。)
適当性を国際司法で判断するなら、IWC内部で適正化(つまり国際捕鯨取締条約の遵守)を図るより可能性が高いかもしれんよ?
>〇[南極の海洋生物資源の保存に関する条約の部]
>そしてまた南極の海洋生物資源の保存に関する条約第6条には南極海のクジラ・イルカ類はIWCに任せするべ、と謳われています。
第六条
この条約のいかなる規定も、この条約の締約国が国際捕鯨取締条約及び南極のあざらしの保存に関する条約に基づき有する権利を害し及びこれらの条約に基づき負う義務を免れさせるものではない。
IWCを脱退した国にたいしては何ら規制を掛ける条項じゃないね。
ただし「南極の海洋生物資源の保存に関する委員会 」から商業捕鯨枠の発給はあり得そうにないんで、IWCを脱退しても南氷洋での商業捕鯨が直ぐには無理なことはわかった。
〇[国際捕鯨条約の部]
>脱退すればその「拘束を受けない」というお済付けは失われます。
脱退したものを拘束することは不可能じゃあないの?
〇[国際捕鯨条約の部]
日本が調査捕鯨できるのはこの条約の8条のおかげです。この条約はIWCに『捕る』と「通告」さえすれば捕ることができるといったいわば推進派にとっての印籠みたいなもんです。しかし脱退すればその権利も失われます。
商業捕鯨(当面、北西太平洋域で十分。)を再開すれば、調査捕鯨は別にいいでしょ?兼ねられるんだから。
捕りもしない他所の海域まで身銭を切って調査するこたーない、脱退すればそんな義理はない。それはIWCに責任もってやってもらえば良い。
それとも、北西大西洋域で商業捕鯨を再開するよりも南氷洋で調査捕鯨を続ける方が、捕鯨産業と消費者にとっての利益であるって論拠があるのかな?
北西大西洋の商業捕鯨可能量より南氷洋の調査捕鯨量の方が大きいとか?
↑もしそうなら、大先生としては日本が脱退して北西太平洋の商業捕鯨再開したほうが、捕鯨されるクジラは減るし、反捕鯨キャンペーンは続けられるしで、一番いいんじゃあない?(笑)
これは メッセージ 5101 (kujira77777 さん)への返信です.
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