梅崎義人さん、それは違うぞ
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/01/07 05:37 投稿番号: [51046 / 62227]
妨害行為阻止に向けた法整備の必要性はかねてから指摘されてきた。ソマリア沖などの海賊を取り締まる海賊対処法を妨害行為にも適用することも挙げられたが、議論は本格化しないままだ。その理由を水産ジャーナリストの梅崎義人氏は「海賊対処法を適用した場合、SSの寄港国である豪州を海賊をかくまう国とみなすことになる。政府は外交、政治問題に発展するのを恐れているのではないか」と指摘する。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/110107/crm1101070034001-n2.htm
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公海で「海賊」として扱うためには
シー・シェパードが海洋法(国際法)の「海賊」の定義“私的目的”に合致している必要があり
ところがシー・シェパードの抗議行動は“政治目的”であって“私的目的”ではないからにて
「海賊」として扱うことはできない。
すなわち「海賊取り締まり」を根拠にすることはできないってことだ。
これは メッセージ 49903 (r13812 さん)への返信です.
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