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Re: 国際規則のとんでもない解釈

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/01/05 18:18 投稿番号: [51009 / 62227]
>話を逸らすね。<

  話を、どのように逸らしたたと言うんだ?。
  外務省の翻訳にケチをつけ、自分の方が正しい信ずる御仁に何を言っても通じないのはしょうがないかもね。
  まるで「泣く子と地頭」を相手にしているようだ。

(d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear.

(d)追い越す船舶と追い越される船舶との間の方位のいかなる変更も、追い越す船舶をこの規則にいう横切りの状況にある船舶とするものではなく、追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。

>relieve の主語は、Any subsequent alteration だよ。つまり、「いかなる変更も」「当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。」となるんだ。「<

  まず、原文は、中央部にある or で区切られていることに注目する。、
  Any subsequent alteration の直後はすぐに of で繋がっているので、以降の、of the bearing between the two vesselsまでを一括解釈し「2台の船の間の方位のいかなる変更も」となり、次の、shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules は、「追い越している船を規則の意味の横切り船にしないか・・・」となる。
  後半部の relieve her(当該船舶を解放)の対象は、 of the duty of keeping clear of the overtaken vessel すなわち「追い越された船から離れている義務から」であり、その期間は、until she is finally past and clear.すなわち、「当該船舶が十分に遠ざかるまで」となりす。結局直訳は、
ーーーー
  ”2台の船の間の方位のいかなる変更も追い越している船を規則の意味の横切り船にしないか、当該船舶が十分に遠ざかるまで当該船舶を追い越された船から離れている義務から解放しない」
ーーーー
  となり、追い越す船の義務を規定していることは明白です。

>。「追い越す船舶と追い越される船舶」と訳してあるが原文のほうは単に"two vessels"と書いてあって、両者を区別していない。<

  原文は   the bearing between the two vessels   と書いてあり、この部分は「2台の船の間の方位」となる。
  いわば、君と奥さんの間の距離を、「二人の距離」と言っただけでなにも問題はない。他の所では、ちゃんと、追い越している船(crossing vessel)と追い越された船(overtaken vessel)を区別している。

  なお、外務省の翻訳が気に入らないのであれば、君の翻訳を発表してください。当方も英語に詳しくないので、細かいことを指摘されても答えられません。まず、貴方の訳文を発表されることを要請します。
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