さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: 国際規則のとんでもない解釈

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/01/04 08:28 投稿番号: [50999 / 62227]
  どうしても当方の投稿にリンクを張っていただけませんね。
  投稿に当たっては、トビ主さんへの【返信】でなく、今、貴方が見ている私の投稿の右下にある【返信】を押してください。

  議論の経緯が分からなくなるので、ここで整理しておきます。
   [No.50963拙] → [No.50964貴] → [No.50965拙] → [ No.50970貴]→   [ No.50980 拙]   →   [No.50997 No.50998 貴]

>あなたがおっしゃるとおり「追越し」の際の回避義務(避航義務)があるのは追い越す側です。しかし、進路に関する優先権を持つのも追越す側なのです。
このことはあなたが貼ってくれたリンクからもわかります。「追越される船は針路速力を保持して航行しなければなりません」とはっきり書いてあるのですから。<←No.50997

  このことは、否定しません。しかし、ここで問題にしているのは、国際規則13条(d)なのです。当方が貼り付けた、航海訓練所のサイトの内容を問題にしているのではありません。

>>>これが現実で、海上交通でも変わらないのです。<<<← [ No.50970貴]
>>貴方が仰ることは、具体的にどの法律の何処に書いてあるのでしょうか?。<<←[ No.50980 拙]  
>最後にご質問いただいた事についての解答です。海上衝突予防法に規定されています。あなたがリンクして下さった内容を見ていただけたら一目瞭然ですね。<←[ No.50998 ]

  海上衝突予防法の何処に書いてあるかは、返事いただけませんね。なぜこれを、しっこく聴くかというと、避航義務船が、避航を怠り、保持船が針路速力の変更をして、衝突してししまった場合、どちらに責任があるのかを詮索するために、必要なのです。

>条文の解釈については専門家にお聞きになったほうがよろしいかと思います。 <←[No.50964貴]
>件の十三条についてはlegal_guardian01さんのおっしゃられているように文脈からは追い抜く側に一方的な責任を帰すとは解釈できませんし、実際の運用でもその他の交通と同様の追い抜きルールで考えられているようです。 <← [ No.50970貴]

  貴方は、専門家でしょうか?。
  このレスの表題「 国際規則のとんでもない解釈」を見ても分かるように、件の十三条(d)が主題なのです。貴方の見解の根拠として「文脈」だけしか挙げていませんが、もう少し詳しい見解を頂けないでしょうか?。
  legal_guardian01氏に一任しているのであれば、それでも構いません。

  こと程度の文書量だったら、わざわざ2ページに分けなくても、1ページに収まりますよ。n氏の作戦とそっくりですね。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)