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Re: ワイロは経費としては認められず

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 00:27 投稿番号: [50801 / 62227]
>「監視官へ賄賂を送った」

共同船舶が、共同船舶を監視する立場にある水産庁監視官に鯨肉をただで送った、これは事実である。(なにしろ水産庁がそう言っている)

で共同船舶を監視する立場にある水産庁監視官に鯨肉をただで送ることは「ワイロ」を送ったと見なされる。(ただし鯨肉返却なき場合)

でその場合、共同船舶は贈賄罪に問われる、当たり前だ。


>「不正会計を行った」

とは言っていない、「経理処理は一体どのように行ったのであろうか?」と言っている。


おまえ、書き換えて送ると悪質と思われるぞ。
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