Re: 世間の疑惑をかった水産庁監督官。
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/26 14:16 投稿番号: [50774 / 62227]
>おれとしては厳密にやってもらいたいけどな、まあ無理か。<
警察も忙しそうで「こそ泥」ぐらいで被害届を出しても、真剣に探してくれません。「こそ泥」と同程度かも知れません。
>でもそれは裏を返せば強権的だということ。
つまり「おれたちが大将!」ってこと。
体質というか構造的というか。 <
国家公務員倫理法・規程は、多くの公務員の不祥事発生を背景として、1999年に成立しています。ちなみに同規程で具体的に列挙している禁止事項は、
**** 国家公務員倫理規程(抜粋) *****
(禁止行為)
第 三条
職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
一
利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二
利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
三
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
四
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
五
利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
六
利害関係者から供応接待を受けること。
七
利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
八
利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
九
利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
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↑
つまり、それまでは、これらの行為が常態化していたとも言えます。
この規定が制定されたのを機会に多くの省庁が悪習と決別したのでしょうが、一部の省庁においては、同規定を無視したというか、悪習を絶ちきれなかったようです。典型的な例が、事務次官汚職まであった防衛省ですね。
水産庁もずっとこの悪習を引きずっていたようでひどいものです。周囲の情勢が見えないというか、天動説に凝り固まっている人たちの集まりのようです。
このように遵法意識の低い人たちが、本当に、調査捕鯨の適切な監督ができるのか疑問です。
これは メッセージ 50758 (r13812 さん)への返信です.
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