Re: 双方に故意なし ヨコ
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2010/11/27 15:06 投稿番号: [50179 / 62227]
>避航操船及び放水の使用
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船舶の航行上の安全が確保される限りにおいて、船長は、襲撃者が接近したときに、大舵角を取ることにより襲撃者のボートを振り切ることも考慮する。船首波や引き波の作用は、襲撃者を妨害し、又は襲撃者が船舶にポールやカギ付きロープを引っかけるのを困難にする。この種の操船は、例えばマラッカ・シンガポール海峡のように、制限水域、輻輳水域及び陸岸の近くの水域において、また、喫水の関係で航路が制限される船舶によっては行われるべきではない。
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水ホースの使用も考慮されるべきであるが、回避操船を行っているときには実施は困難である。襲撃者を抑止し、撃退するためには、1平方インチ当たり80ポンド以上の水圧が必要である。襲撃者は噴出する水と格闘しなければならないばかりでなく、放水により襲撃者のボートが浸水し、機関及び通信機器に損害を与えることとなる。ホースを操作する者を防護するためにも、放水訓練のための専用の機材を装備することも考慮する。襲撃の危険が認められたときには、すぐにホースを連結して放水することができるよう、予備の消火ホースを何本か装備しておくことが望ましい。
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乗組員が全員安全区域に避難するための時間を考慮して、襲撃者を躊躇させ又は襲撃者の乗船を遅らせることに成功したと判断される場合には、避航操船及び放水は、中止しなければならない。急転舵を続けると、船上にある襲撃者は安全に襲撃船に戻れるかどうか不安になり、襲撃者の早期の退船を促すこととなる。しかし、襲撃者が乗組員を捕らえている場合には、この種の対応は、襲撃者の報復につながるおそれがある。したがって、船長が、これらの措置が襲撃者に対し優位に立つ上で有効であり、かつ、船上にある者に対する危険がないとの確信がもてない限り、これらの措置をとるべきではない。襲撃者が既に乗組員を拘束している場合には、これらの措置をとるべきではない。
全然状況が該当してねえじゃんw
これは メッセージ 50176 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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