Re: 双方に故意なし
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/11/25 15:45 投稿番号: [50101 / 62227]
>事故の性格上、法律を持ち出すのはどうかと思い控えておりましたが、法律を持ち出すのならば、海上衝突予防法(追越し船)第十三条
この場合、A点以降を見ても、そもそも進む方向が違うのだから追い越しでは無いのは本来万人が航跡図を見て容易にわかることw。
ゆえに、当てはめるとしたら第十五条(横切り船)が適用される条項だね。
横切りの場合、SM2側が回避を行う必要があるが、AGの船首方向を抜けられないルールになっているので、面舵操作ですれ違い、もしくは同じく面舵でAGの船尾方向へ抜ける操作が定法になる。
その教則通りの操作の段階で衝突したのは、AGが直前に加速してSM2の目測を誤らせたせいだとは思うが・・・そこは「故意」を証明できる証拠がないw。
だが、NZの不公正な判定に反して、AGは故意にSM2へ必要のないはずの横切りを仕掛けている(AGは航行不自由、航行不能の信号ひとつ出してない。事故の報告も「ながされた」という言い訳すらない。居眠りでもない。ゆえに航行不自由であったとは全くみなされない。)。
その意図的接近の「故意」が衝突の発端・起因であったということは、最早分かっていることだなw。
これは メッセージ 50098 (mituo51515 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/50101.html