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日本は選択条項受諾宣言をしている

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/10/10 15:15 投稿番号: [48420 / 62227]
>国際司法裁判所の裁判は、原告(オーストラリア)と被告(日本)との合意がなければ始まらない。
>日本が同意したなんて聞いたことないな。オーストラリアが訴えただけじゃだめなんだよ。

いや駄目じゃない、なぜなら日本は選択条項受諾宣言をしているからだ。

あのノブでさえ「そうだねえ。応訴義務と言う面では確かに」と認めている。w



http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=42339


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裁判の開始(Wikipedia)
国際司法裁判所における裁判は、原則として両当事国の同意による付託によってのみ開始される。国内裁判と異なり、選択条項受諾宣言を行わない限り、原告となる国家が一方的に訴えても裁判所には管轄が無く、裁判は始まりもしない。これは、国家間には国民に対する国家のような統一された権力機構が存在せず、各国は平等の主権を有する以上、裁判を開始するためには当事国となる国家すべてが同意しなければならないためである。
ただし、選択条項受諾宣言(規程36条2項)をすることで、裁判への応訴を義務とすることができる。宣言をしている国家は、相手国がその国を訴えた場合には国内裁判のように応訴せねばならない(もっとも、宣言は予めの同意と捉えれば、同意が必要な原則に変わりはない)。
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