Re: 共同船舶主張の土産を裏付ける資料はな
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/09/10 10:20 投稿番号: [47618 / 62227]
もう逃げちゃったみだいではあるけれどw。
>>この場合の「あった」という証明は、「口頭契約があった」と「当事者が証言する事」で完了している。
>当事者が証言する。
>だがその証言内容は二転三転したわけだ。
より正しく言えば、証言など取引事実の補足説明でしかない。
契約は証言に依る必要もないくらい、実際の売買行為事実・実績によって担保されている。これは最早否定の仕様が無い。
>いいかい、この事業は税金が投入されているいわゆる公共事業だ。
>したがってそこには当然のこととして極度の透明性が要求される。
>一般の企業とは違うのだよ。
売買の話とは関係が無いのだけれど、違うなんて差別主義。よく言えたもんだねw。
この共同船舶は株式会社であり、社団法人である鯨研との商行為だ。
その取引は【差別されることなく】、とうぜん【一般企業と同じ扱い】でなければ憲法違反だ。
(株主が公である株式会社を、株主の身分を理由に差別してよい法など無い)
むろん、彼らの透明性(情報開示)は【日本国の法により判断された範囲】で行えばよいので、請求の
合理的理由もないのに「極度の」開示を強要すれば、これまた憲法違反だw。
>「仲間内での口頭が証拠だ!」なんて通用しねえんだよ。
プロパではなく本心からそう信じるならば、rちゃんには「静観できないはず」の出来事なので簡単な手続きで済むから管轄の地検に告訴してみればいい。
契約として”通用する”ことは痛いほどわかるから。
むろん。ウソツキと知の足りなさを実は十分自覚しているであろうrちゃんが「しない」ことはわかりきっているけれどねw。
これは メッセージ 47609 (r13812 さん)への返信です.
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