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識者の話(2)

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/09/08 08:08 投稿番号: [47506 / 62227]
鯨肉窃盗:グリーンピース有罪   識者の話   /青森
http://mainichi.jp/area/aomori/news/20100907ddlk02040207000c.html

◇形式主義的な適用−−前田朗・日本造形大教授(刑事人権論)
形式主義的な法の適用が判決全体を貫いており、残念。両被告の行為は、刑法をそのまま適用すれば違法行為だが、行為によって「鯨肉横領」疑惑に注目が集まった利益と比較し、議論が尽くされたのか。判決に検討の跡が見られない。また、検察側の反証も尽くされたとは言えないだろう。争点となった表現の自由も、形式的に触れるにとどまり、踏み込んだ表現が無かった。

◇妥当な判決−−調査捕鯨船を運航する共同船舶の広報
妥当な判決だ。盗みをすればそれだけの罪を問われる。GPJは裁判で横領について言及したが、今回は別の話。その件は既に東京地検で捜査された上で不起訴になっている。

毎日新聞   2010年9月7日   地方版



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伊藤塾の伊藤真弁護士がクジラ肉裁判に対し   「刑法という狭い国内法の枠内で判断するのでなく、より上位の憲法の価値基準、そして国際人権法の水準に沿った判決を裁判所に望むことは、現在の日本社会では許されないのだろうか。
刑法によって守ろうとした価値とそれを形式的には犯してでも守ろうとした価値を比較して実質的な違法性を判断することは、違法性阻却レベルでは可能なはず。
そうした実質的判断のために刑法は単に形式的に構成要件に該当するだけでなく個別の事案に即した違法性阻却判断を予定している。
この事件のような問題が刑法レベルに矮小化されることなく、大きな憲法価値のレベルで議論される社会でありたい。ごく当たり前に憲法価値が裁判所、マスコミ、そして市民のレベルで行動原理となる日が来ることを切望している。
http://twitter.com/gpjSato

今朝の朝日新聞には、「公益のための触法」という記事がある。その中で、マイケルサンデル教授と交流のある小林正弥千葉大教授のコメントが。「形式的に有罪でも正義にかなう、ということはあり得る」と。
http://plixi.com/p/43747460


(ちなみに)
今回の判決を出した小川賢司裁判官は、立川のビラ配布事件で一審の無罪判決を覆した東京高裁の裁判官の1人だったって知っていました?なので、判決は予想の範囲内だけど、その人事に疑問。彼は、裁判途中で、異動してきました。
http://twitter.com/gpjSato
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