さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

判決

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/09/06 19:50 投稿番号: [47430 / 62227]
「反捕鯨活動の一環として、乗組員がクジラの肉を勝手に持ち出したかどうかを調査するものだとしても正当な行為とは言えない」
「被告らが今回のクジラの肉の存在を公表したのをきっかけに一部不明朗な点があったクジラの肉の取り扱いが見直されたことなどを考慮しても、刑事責任を軽視できない」
http://www.nhk.or.jp/lnews/aomori/6083575821.html

「(GPJの)調査が公益目的で正当なものであったとしても、他人の財産権や管理権を侵害することは法と社会が許さない」
「調査捕鯨で一部不明朗な点があった鯨肉の取り扱いが見直された」
「(船員が)不正に入手したものと断定できない」
http://mainichi.jp/select/today/news/20100906k0000e040071000c.html

「調査活動として許される限度を明らかに逸脱した」
「財産権や管理権の侵害は法と社会が許さない」
「公益を目的とした正当な調査活動だったとしても、強い非難を免れない」
「一部不明朗な点があった鯨肉の取り扱いが見直された」
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010090600467

「段ボールを開けるなど、段ボールの所有者しかできないことをした」
「いかに公益を目的とした正当なものだとしても、刑罰に触れて他人の権利を侵害することまで法と社会は許容していない」
「一部不明朗な点があったのは確か」だと認めた上で、「今回の行為でその点が見直された」
http://www.asahi.com/national/update/0906/TKY201009060184.html
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)