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官僚・行政「二つ以上ないと認定されない」

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/18 06:17 投稿番号: [46014 / 62227]
現行の認定基準では、「感覚障害」と「運動失調」など二つ以上の症状がないと水俣病とは認定されない。だが、認定審査会の委員を2008年12月から務める鈴木俊(つよし)弁護士は「現行の認定基準は医学的な根拠がなく、『特に重い患者を救済するシステム』にしかなっていない」と批判する。
http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000001007170003

女性は53年ごろから手足にしびれが出始め、熊本県水俣市から兵庫県尼崎市に転居後の78年に認定申請。だが、熊本県は感覚障害や運動失調など二つ以上の症状の組み合わせで水俣病と認める77年基準に当てはまらないとして、80年に退けた。これに対し、水俣病関西訴訟の2004年の最高裁判決は二審・大阪高裁判決が示した「汚染された魚介類を多く食べ、指先や舌先の感覚に障害があれば認定できる」との基準を支持して女性ら37人を水俣病と認め、国などに損害賠償を命じた。
山田裁判長は、最高裁判決後も見直されなかった77年基準の妥当性を検討。医学者の間で病像に争いのある水俣病について当時の専門医らが策定し、迅速な審査を可能にしたなどの点で「意義はある」と指摘した。一方で、メチル水銀に汚染された魚介類を食べた生活状況などを総合的に考慮した場合、二つ以上の症状の組み合わせを満たさなくても水俣病と認める余地があると判断した。
その上で原告女性が水俣病といえるか検討。(1)同居していた親族らが水俣病と認定された(2)メチル水銀に汚染された魚介類をたくさん食べた――ことなどを踏まえ、女性の感覚障害について「水俣病以外に原因があるとは考えられない」と判断。04年に改正された行政事件訴訟法に基づき、行政による水俣病認定を義務づけた。公害病訴訟で司法が行政に認定を義務づけるのは初めて。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201007170023.html
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