Re: 法廷戦術にすぎない
投稿者: marique625 投稿日時: 2010/07/10 23:10 投稿番号: [45670 / 62227]
> ベスーンが捕鯨船団に乗り込んで初めて日本の法律の適用を受けるんだよ。
国連海洋法条約 第105条
▼
いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、
海賊船舶、海賊航空機又は海賊行為によって奪取され、かつ、海賊の支配下に
ある船舶又は航空機を拿捕し及び当該船舶又は航空機内の人を逮捕し又は財産
を押収することができる。拿捕を行った国の裁判所は、科すべき刑罰を決定す
ることができるものとし、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件と
して、当該船舶、航空機又は財産についてとるべき措置を決定することができ
る。
▲
国内法の適用自体は別に船舶に侵入されなくても可能。
現在そういった事例において取締が可能な者を明確に定義した国内法が存在し
ないというだけの話。
逆に言えば逮捕権を持つものであれば誰でも取締が可能ともいえる。
そのあたりは外交問題も絡むため国としては慎重にならざるを得ない。
いずれにせよ法整備が済めば何の問題もない。
> ま、勿論そんなこと、もうするわけねえけどよ。
活動の再開を匂わせてるという記事を自分で張っておいて何寝ぼけたことを言
っているのw
> おまえはホント、なんも知らねえんだな。
傷害罪→無罪(笑)
銃刀法違反→無罪(笑)
などというデマ・願望をばら蒔いていたあなたよりは法律というものを知って
いますけどw
これは メッセージ 45666 (r13812 さん)への返信です.
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