さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 法廷戦術にすぎない

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/07/10 14:46 投稿番号: [45653 / 62227]
> 横から失礼しますが、
> 日本の判決が海外の海上でも有効って事でしょうか?
> それほど万年カヤの外の経済力衰退の日本は影響力のある国なんでしょうか
> ねぇ?

あのぉ〜、日本の経済が衰退してようが発展してようが、オーストラリアやニ
ュージーランドとの貿易が終わろうが始まろうが、法的に何の影響も及ぼさな
いんですけどw

横からレスするのは別に構わないですが、横道にそれたレスをするのは失礼極
まりないですよ。
てか「1番の取引相手が入れば2番目はいらない」みたいなビジネスセンスの皆
無っぷりには腹を抱えて笑わせてもらいましたw

さて私は「公海上で」といっているのですが、なぜそれを「海外の海上で」と
わざわざ範囲を広げて表現する必要があるのでしょうか。
今回の判決で、ベスーン氏が(法的な意味で)二度と妨害活動を行えなくなっ
たこと、そしてベスーン氏の行為が【犯罪】であることが法的に証明されたこ
と、それらの意味を反捕鯨カルトさんたちはまるで理解できていないw


国連海洋法条約 第101条
  海賊行為とは、次の行為をいう。
a 私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不
法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの
b 公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産
e(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助良するすべての行為


【私的目的のために行うすべての不法な暴力行為】(国連海洋法条約第101
条)

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100707k0000e040065000c.html

多和田隆史裁判長は「主義主張のためには乗組員に危害を加えても構わないと
いう独善的な発想に基づく行動」と批判した。


【独善的な発想】(東京地裁)
つまり【私的目的】ということ。

だからSSの妨害活動は国際法的に【海賊行為】だということです。
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