さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/07/09 12:20 投稿番号: [45624 / 62227]
> 商業捕鯨と違って調査捕鯨捕獲頭数はその国の自由意思で決められるのだ
> から(8条=条約上の不備)
> それはつまり各国が勝手に捕獲頭数を主張したって構わないってことになる。
> で、どうやって割当を決める?

ICRWは【鯨資源の保全と利用】を前提に規定されているのだから、当然絶滅リ
スクを高める捕鯨は認許されない。
ゆえに何目的であろうと【無制限の捕鯨】は条約違反となる。

そもそも割り当てなんてのはいちいち“条約で”決めるものじゃない。
生態の解明、環境の変化、科学の進歩などその時代に応じて柔軟に対応しなく
てはいけない。
条約で割り当てが決まっていたとしたら、それこそ将来的に【条約の不備】と
なる可能性が高い。
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