さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: で今日三日目は

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/05/31 21:55 投稿番号: [44453 / 62227]
持っていること自体が犯罪なのに、「銃刀法」→無罪なんてないと思うけどね。だけど、面白い問題を提示してくれた。可能性として罪状はどうなるんだろう。

傷害罪      刑法204条   十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
艦船侵入     刑法130条 三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
器物損壊     刑法261条 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料
威力業務妨害   刑法233条 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
銃刀法 第三十一条の十八の三 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金

複数の罪状が重なる場合は「併合罪」となって

第四十七条   併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

r君が言うとおり傷害が無罪になるとは思えないけど、仮にそうなるとすると、併合罪の最高は

3×1.5=4.5年

三つ以上がどうなるのかはよく分からない。とりあえず、最高4.5年だとすると、

第二十五条   次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一   前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二   前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

罪状が三年を越えると、傷害罪がなくても執行猶予はつかないな。これで、傷害罪に抵抗する理由が分かる。傷害罪がつくと執行猶予はもらえないからだね。

ちなみにこれは刑事だ。民事は別だから、刑事で判決が確定するとその証拠はそのまま民事に使えるからね。本人の経済状態がどうこうと言っているけど、まだまだ裁判は続く。日本国民の税金が入った船舶に傷をつけたんだから、その分きっちり補償してもらわなくちゃね。
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