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Re: 「故意」並びに「未必の故意」の否定

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/05/30 11:52 投稿番号: [44428 / 62227]
> この“命中”っていう言葉は時事通信が勝手に書いたもの、客観的な意味合
> いはないのだよアホ。

そんな言葉遊びはどうでもいい。
あなたが人をアホ呼ばわりするときは論理的に追い詰められてるというのを自
覚できている心理状態ってことなので、非常に状況がわかりやすくてよいw
当てるつもりがなく、ただ偶然当たったのなら「ヒャッハー」と声をあげて喜
ぶわけがない。
普通は絶句しますよねぇ、間違って当てたなら。

つまり狙って当てたのが明白なのだから、「命中」以外に表現のしようがない。
客観的にはね。

> アホ、いまは「傷害罪」の話をしてんだよ。

予想通りの返答ですな。
なら、そこは「傷害罪としては問題ない」と書かなければならない。
あなたの書いた「全然問題ない」という表現には「他の罪も含めて問題がな
い」という印象を読み手に与える可能性がある。
そういうちんけな印象操作が心底気持ち悪い。
仮にそのつもりがなかったとしたら、自分の文章力のなさを悔やみなさい。

> >発射したこと自体は本人が認めてるでしょ。
> たとえそうだとしても、もしかしたらその瓶は海中に落ちたかもしれない。
> でそうした場合、無罪。

海中に落ちたのにヒャッハーいって喜んでた、と?
さすがに無理がありすぎるわwww

> (被告側に無罪立証の義務はない、有罪立証の義務は検察側にある)
> (で有罪立証の過程の中で“疑問”が存在するならば疑わしきは罰せずの
> 大原則の下、無罪となる)
> つーかそもそも「故意」がないのだから「傷害罪」は成立しない。

はい、間違い。
まぁ映像の結果から故意があったのは明らかですが、百歩譲ったとしてもベ
スーン被告がいっているのは「傷つける意図なかった」=「ケガをさせるつも
りはなかった」ということだけです。
つまり【傷害の意思がなかった】というだけで【暴行の意思はあった】という
ことですね。
しかし残念ながら【暴行の結果、相手が傷害を負った】なら、即刻傷害罪とな
ります。
そこに【傷害を与える意思】は全く必要ありません。

たとえば「この程度の力で殴っても相手はケガをしないだろう」と思いながら
他人を殴ったとして、その結果相手がケガを負ってしまった場合は、それがそ
のときの考えとは反した結果であったとしても傷害罪が成立します。

要するに【暴行の意思】および【相手が傷害を負ったという結果】があれば傷
害罪になるのです。
【相手に傷害を与える意思】は傷害罪の構成要件要素としては全く不要なので
す。
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