Re: 「故意」並びに「未必の故意」の否定
投稿者: marique625 投稿日時: 2010/05/30 04:21 投稿番号: [44420 / 62227]
> “狙って”?
> 何を狙ったんだい?
> で、どうしてお前にそんなことが分かる?
>> 命中後に「ヒャッホー」と歓声を上げる様子が映し出された。
↑命中して喜んだということは【当てるつもりがあった】=【故意】だという
こと。
> ・「第2昭南丸の船体」を狙ったという意味なら全然問題ない。
> ・「第2昭南丸の乗組員」を狙ったという意味なら、どうしてお前にそん
> なことが分かる?
法律なめすぎ。
仮に甲板上に人がいなかったとしても、その悪臭で業務が妨害されるわけだか
ら、威力業務妨害罪や器物損壊罪に問われる。
実際には人がいて、そこに向かって投擲しているわけだから「当たってもい
い」と思っている=【未必の故意】。
さらに命中後に歓声をあげている様子から【はじめから当てるつもりだった】
と客観的にわかる=【完全に故意】。
> ちなみに全治一週間の証人は、ベスーンが発射させた(として)その場面
> を見ていない。
> これはつまりベスーン以外の人間が発射させた可能性もあるってこと。
発射したこと自体は本人が認めてるでしょ。
「当てるつもりはなかった」と白々しいことをいってるだけで。
> 厳密に言うと、検察は「ベスーンが発射させ、なおかつその瓶が第2昭南
> 丸上で割れて酪酸が拡散し、なおかつ
> その拡散気体がその証人に影響を与えた」ということを立証しなくちゃい
> けないってことだ。
「ケガを負わせた」という意味での影響ということなら気体じゃなくて液体で
すが。
気体は悪臭だから、業務妨害や器物損壊のほうになりますが。
> でもまあこれは立証できないだろうな。
> つまり無罪。(傷害罪)
とっくにされてますが。
> そもそも“人を傷つける”とは思っていなかったのだから(故意ではない)
> 傷害罪としては無罪なのだよ。
いうだけなら何とでもいえる。
ヒャッハーいってる姿が映像に残っている以上、「故意がなかった」なんてア
ホな言い訳は反捕鯨カルト限定でしか通用しない。
仮に中身が水であったとしても、ランチャーでガラス瓶を放てば当たった人が
ケガをすることは容易に想像できる。
できないとしたら責任能力自体を問われることになる。
たとえば人ごみに向かって石を投げてAという人に当たったとして、Aを狙って
やったわけじゃない→じゃあ無罪ですね、なんて話になるわけがない。
少しは頭を使ってレスしなさい。
これは メッセージ 44411 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/44420.html