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Re: 法的根拠“捜索救難責任のある海域”

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/05/14 08:53 投稿番号: [43971 / 62227]
>捜索と捜査は違う。事故原因を云々する条約ではない↓単に「捜索と救助」の海域を定めているだけ。

ん?   ま、そのへんは許容範囲内だろうな。
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