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Re: 法的根拠“捜索救難責任のある海域”

投稿者: maeenntotyau 投稿日時: 2010/05/14 08:20 投稿番号: [43966 / 62227]
>>公海上で起きた海難事故を当事国でもないオーストラリアに捜査する法的根拠は無い。

>法的根拠は“捜索救難責任のある海域で起きたため”。



>衝突はオーストラリア政府に捜索救難責任のある海域で起きたため、同局が調べていた。


↑↑捜索と捜査は違う。事故原因を云々する条約ではない↓単に「捜索と救助」の海域を定めているだけ。

事故原因、過失割合を云々するなら当事国「旗国」で海難審判申し出ればいい。

※SAR協定 (Agreement on Search and Rescue Regions) とは、1979年(昭和54年)に発効になった「海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)の勧告に基づき、関係締結国や隣接国と結ぶ捜索救助に関する協定のことである。

この条約は、海上の遭難者を迅速に救助するため、自国の周辺海域で適切に海難救助が出来るような制度を確立するとともに、関係国間で協力を行うことにより、最終的に、世界中の海で空白域のない捜索救助体制を作り上げることを目的とするものである。
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