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Re: モラトリアムの国際法的説明

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/04/11 07:37 投稿番号: [43397 / 62227]
>このモラトリアムは1986年の沿岸捕鯨シーズン
>および1985−86年遠洋捕鯨シーズンから発効した。

でも実際には“2年先送り”で発効された。

この“2年先送り”がどうして可能だったかは

アメリカの「日本が異議申し立てを撤回するのならば2年間は目をつむるよ」なる提案を

日本が呑んだことによります。



>モラトリアムに関する改訂が、科学委員会の明瞭な
>アドヴァイスに基づいていなかったことから、これは
>国際捕鯨取締条約5条(2)の要件を充たしていない
>とする議論もある。

当事、捕鯨推進側科学者たちと反捕鯨側科学者たちが「鯨の不確実性」のことで

議論していて合意をみることはなかったわけだから、つまり科学委員会としての一致した

意見というものが出せなかったわけだから、それをもってして「5条(2)の要件を充たしていない」

っていうのはどうかな?

なにしろ捕鯨推進側科学者たちは「鯨の不確実性」のことでは反論できなかったわけだから。
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